贈与税の改正 簡単に言うとこんな内容

こんにちは。大阪市西区で住宅リフォームや店舗デザインを手掛けるMASAKISEKKEIです。
今回は、贈与税の改正内容についてお伝えします。


2015年1月1日以降適用となっていますよね。税金の話はとっつきにくいですが、贈与税のことは比較的理解しやすかったので私にもまとめることができました。

住宅と贈与税、何の関係があるの?と思うかもしれませんが、お金と住まいの関係はとても大事です。お金と上手に付き合っていくことで生活が豊かになっていくと考えることもできますし。

最近は住宅ローンを払えずに破産する人が増えていると聞きますよね。住宅の買い物は、それだけ人生に影響する部分が大きいということだと思います。そういう意味では贈与とか、相続とかで財産を大事に引き継いでいくというのは人生にも有効なことだと思っていますが、皆さんはどう考えますか?

取り合えず、改正後の重要そうな部分だけこちらにピックアップしておきますね。

税率の変更

4500万円を超える場合
50%⇒55%

相続時精算制度の適用要件を拡大

受贈者として20歳以上の孫も可能になる
贈与者として60歳以上の祖父母も可能になる

教育資金贈与の免除

受贈者が30歳未満の教育資金のために直系尊属が金銭を拠出した場合、受贈者1人につき
1500万円までの金額に相当する価値については、平成27年12月31日まで贈与税が課されません。


今回は、贈与税の改正内容についてお伝えしました。

MASAKISEKKEIは住まいのリフォームに商業デザインの手法を取り入れて、照明と収納にこだわった提案をしているところが特徴です。カフェレスジャパンデザインアワード2019リノベーション賞受賞。大阪市でリフォームをお考えの方は気軽にご相談ください。
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今回も最後まで読んでいただいてありがとうございました。