真冬に給湯器が壊れたときの対処法 民法改正で増える借主側のメリット

もし、自宅の給湯器が急に壊れたらどうしますか?

これから寒くなる季節です。真冬にお湯が使えないなんて考えただけでゾッとしますよね。逆に夏の季節だとしたら、真夏にエアコンが故障して使えないなんて、生死にかかわることだってありますし、想像したくない状況だと思います。

賃貸住宅の場合、今まではこんな状況になっても、大家に判断を委ねるしか方法はありませんでしたが、大幅な民法改正によって家を借りる側のメリットが増えることになります。

こんにちは。 大阪市西区で住宅リフォームや店舗デザインを手掛けるMASAKISEKKEIです。 今回は、この民法改正により借主が得られるメリットについてご紹介しますので、賃貸住宅に住んでいる人は是非覚えておいてください♪


2020年4月1日から施行となる民法改正により、賃貸借に関するルールが一部変更になりました。

変更になった内容はたくさんあるようですが、賃貸住宅に住んでいる人にとって、特に関わりが深い内容は次の2つです。

1.修繕できる範囲が明記された
2.原状回復の範囲が明記された

それでは一つずつ具体的に説明していきたいと思います。

まずは修繕についてです。
賃貸の場合、住居の不具合については管理会社や貸主が修理を行うのが基本ですよね。でも、その修理がなかなか実行されないケースなどが結構あったようです。

最近よくみる天災による雨漏りや停電というレベルの被害の時はもちろんですが、冬の寒い時期にお湯が出なくなったりとか、夏の暑い時期にエアコンが使えなくなったとか、そういう緊急を要する時ってあり得ると思うんです。

このような場合でも賃借人がどこまで修繕していいのかよくわからなかったので、管理人の対応を待つしか方法がなかったわけです。

これについて、新しい変更が明記されました。条文は次の通りです。

(第607条の2-賃借人による修繕)
一、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。

二、急迫の事情があるとき。

つまり、この変更のおかげで急いで修繕しないといけないトラブルについては、迅速に対応できることになったと言えます。先ほどあげた、夏場のエアコン故障や冬場の給湯器故障などがそれにあたります。


次は原状回復についてです。

すでに経年変化で壁紙が色あせたり、普通に生活していて摩耗したような劣化は原状回復義務の対象外という認識が広まってきているんですが、今まで民法にはこれについて明記されていませんでした。

新しく明記される内容は次の通りです。

(第621条-賃借人の原状回復義務)
賃借人は貸借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損傷並びに賃借物の経年変化を除く。以下この状において同じ)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を現状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものである時は、この限りではない。


この2つ以外にも今回の改正では、民法本則総数1106条のうち342ヵ条に及び、221本の法律も改正しているそうです。そもそも民法は、私法に関する問題を解決する基本的な考え方を定めたもので、一般法といわれている大切な法律ですが、それゆえ、条文の文言がシンプルで抽象的になっていて、解釈が難しいとされています。

今回の改正はその難しい部分をより理解しやすく、そしてより具体的な表現を加えて分かりやすくするという目的があったようです。

弁護士先生の民法改正についてのセミナーに参加したおかげで、何とか要点は理解できたものの、大変難しい内容だったことは確かです。とはいいながらも、私たちの生活で起きるかもしれないトラブルを未然に防ぐためにも関連のある法律はいくつか知っておくと役に立つかもしれませんよね。


そうそう、私は賃貸マンションに住んでるのですが、つい最近、洗面室の換気扇が壊れたので、管理会社に連絡したところ新しい換気扇に取り換えてもらいました。換気扇がものすごい音を立てだしたのは2週間くらい前です。自分で一度掃除したのですが改善しなかったので、管理会社に連絡して対応してもらいました。

連絡したその日に担当から電話連絡がきて、翌日に下見、その翌週に取り換え工事という感じで進めてもらえました。問合せしてから約10日くらいで対応してもらったことになります。結構早くてイイ対応たっだので感謝しています。

でもこれ、もしかしたら換気扇の取り替えだったから早かったのかも、と思うところもあります。


換気扇の取り替え工事は、工事の難易度で言うとかなり簡単な部類に入ります。今回も既存の器具を外して新しい器具を取り付けるだけ。時間にして15分くらいでしたから、思った以上に早いと感じましたし、正確な金額は分かりませんでしたが、価格もそれほど高くなかったみたいです。

換気扇が使えなくても生活に支障が出ることはありませんし、そのうち交換してくれたらいいなと思っていたくらいです。

でも、先に話したようなエアコンや給湯器が故障したらと思うと、いつでもいいや~なんて悠長なこと言ってられませんよね。


他にも、最近よくみる天災の影響で窓ガラスが割れてしまったとか、屋根から雨漏りがしているなどといった構造部分の致命的なトラブルなら問題はさらに深刻だと思います。


きっと「すぐに何とかしてほしい!」ていうレべルだと思います。


でも、住んでいる家が賃貸の場合、今回説明したような民法の改正について知識がないと、いつまでも家主の対応を待っているだけだったかもしれません。

最近は、24時間管理の受付サービスをやっている賃貸住宅もあるものの、全ての賃貸住宅で対応してるというレベルではありませんし、夜中は電話受付のみで、結局のところ現場の修繕ができる職人さんがいないと工事は着工されませんよね。


監理会社やオーナーの対応次第では、いつまでたっても修理してくれない、なんてことになるくらいなら、自分で探して見つけた方が、いくらか時間が短縮されることがあると思います。


というわけで、今回は賃貸に住んでいる方に関連するであろう民法改正についての内容でした。民法が施行されるのは2020年4月1日からですよ。この記事があなたの生活の一助になればうれしいです。

MASAKISEKKEIは住まいのリフォームに商業デザインの手法を取り入れて、照明と収納にこだわった提案をしているところが特徴です。 カフェレスジャパンデザインアワード2019リノベーション賞受賞。大阪市でリフォームをお考えの方は気軽にご相談ください。

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